基礎知識|ケアリフォーム

高齢者・障害者のための住宅改修については、全国の自治体が独自に行っている補助制度と、介護保険による給付制度があります。
住宅改修に関する自治体独自の補助制度は、主に65歳以上の高齢者を対象とする補助制度と障害者に対する補助制度に分けられます。高齢者の方が、住宅改修を行う場合は、自治体の補助制度と介護保険の給付と組み合わせて活用できる場合があるので、事前に自治体の窓口と打合せを行う必要があります。
どちらも、事前の調査、申請などの手続きが必要となるので、事前にきちんとした検討が大切です。

65歳以上の高齢者の方で要介護認定・要支援認定を受けた住宅の方が、手すりの取付けなど対象となる種類の住宅改修を行った場合に、改修に要した費用の一部を支給する制度です。


支給までの流れ(償還払いの場合)

介護支援専門員(ケアマネジャー)又は地域包括支援センターに相談 施工業者と打ち合わせ・見積もり 区・市町村窓口に住宅改修費の(事前申請)※介護保険住宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書に必要書類を添付して提出 区・市町村が申請内容の確認 施工・完成、施工業者に工事代金の支払い 区・市町村窓口に住宅改修の(事後申請)※領収書など必要書類を提出 区・市町村が審査、住宅改修費支給詳細については、各市町村の担当の窓口にご確認下さい。


対象となる住宅改修費用の上限

住宅改修が必要と認められた場合に、
被保険者に対して、20万円を支給限度基準額として給付されます。(1割は自己負担となり、保険給付額は18万円となります。)給付方法は、被保険者が一旦施工業者に費用を支払った後にその9割分を申請することで支給を受ける「償還払い」が原則となっていますが、自治体によっては被保険者が1割負担だけを施工業者に支払い、9割は自治体が直接施工業者に支払う「受領委任払い」も利用可能です。
改修費用の合計が、20万円に達するまでは、何度でも住宅改修費の支給が受けられます。
また、最初の住宅改修を行なった日の
状況と比べて要介護状況が3段階以上
上がった場合や住まいを転居した場合は、再度住宅改修費が支給されます。


対象となる住宅改修工事の種類

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑り防止及び移動の円滑化などのための床又は通路面の材料の変更
  4. 引き戸などへの便器の取替え
    ※①~⑤に付帯して必要な工事も対象となります。


介護保険では、住宅改修費の給付とは別に、福祉用具購入費の給付と福祉用具の貸与(レンタル)が行われます。例えば住宅改修のなかでよく利用される浴室のスノコが福祉用具購入費の対象品目となり、また玄関で使用するスロープ(可動式)は福祉用具の貸与の対象品目となっていて、住宅改修と福祉用具を一体的に考慮する必要があります。


福祉用具購入費の給付について

必要となる福祉用具については、年間10万円を限度に福祉用具購入費が支給されます。(1割は自己負担)支払い方法は「償還払い」か自治体によっては「受領委任払い」が利用できます。

【対象となる福祉用具】
  1. 腰掛便座(据置き便座・補高便座・ポータブル便座・昇降便座など)
  2. 特殊尿器
  3. 入浴補助用具(シャワーチェア・バスボード・浴槽用手すり・スノコなど)
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトの吊り具の部分詳細については、各市町村の担当の窓口にご確認下さい。

福祉用具の貸与(レンタル)について

福祉用具の貸与は1ヵ月ごとに可能で、レンタル料の1割が自己負担となります。

【対象となる福祉用具】
  1. 車イス
  2. 一定の車イス付属品
  3. 特殊寝台
  4. 一定の特殊寝台の付属品
  5. 溽そう予防器具
  6. 体位変換器
  7. 手すり(取付け工事が不要なもの)
  8. スロープ(可動なもの)
  9. 歩行器
  10. 進行補助杖
  11. 痴呆性老人徘徊感知器

移動用リフト(吊具を除く)詳細については、各区・市町村の担当の窓口にご確認下さい。


各自治体による補助制度は、補助金制度以外に融資・貸与制度をおこなっている自治体もあります。また、介護保険と併用する場合に、工事範囲の制限や補助額の減額などが定められている場合があります。
金額、対象工事についも各自治体により異なりますので、詳細については、各区・市町村の担当の窓口までご確認下さい。


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