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●対策 I
内部仕上げの制限
内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材には面積制限をします。 |
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●対策 II
換気設備設置の義務付け
ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備が義務付けられています。 |
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●対策 III
天井裏などの制限
天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐ為、次の(1)〜(3)のいずれかの措置が必要になります。
(1) 建材による措置
天井裏などに第1種、第2種のホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない(F☆☆☆以上とする)。
(2) 気密層、通気止めによる措置
気密層又は通気止めを設けて天井裏などと居室とを区画する。
(3) 換気設備による措置
換気設備を居室に加えて天井裏なども換気出来るものとする。 |
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■ 有機リン系のしろあり駆除剤「クロルピリホス」は、居室を有する建築物への使用を禁止します。
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